少子高齢化の進展・高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化や、運用利回り低迷による積立不足の発生・退職給付会計の導入等の企業年金を取り巻く環境の変化を受けて、公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする新たな企業年金の選択肢として、確定拠出年金制度は2001年10月にスタートしました。
確定拠出年金では、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定されます。
従来の企業年金は「確定給付型」であり、加入者の加入実績や在職時の平均的な月収などに応じてあらかじめ受給額が決まっていました。言いかえると、あらかじめ確定した給付額を賄うのに必要な掛金が、年金数理計算に基づき計算されていました。
これに対して、確定拠出年金では、あらかじめ確定しているのは掛金額の方であり、加入者の自己責任に基づく運用の結果に応じて将来の受給額が変動します。
企業型年金と個人型年金
確定拠出年金には企業型年金と個人型年金があります。
企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、60歳未満(※1)の従業員(国民年金第2号被保険者)を対象として、単独または他の企業と共同で実施する制度で、掛金は法定の拠出限度額の範囲内で事業主及び加入者(※2)が拠出します。
(※1)加入者資格年齢については現行60歳までとなっていますが、年金確保支援法(2011年8月10日公布)において、2011年8月10日から2年6ヶ月以内で政令で定める日までに、最長65歳まで引き上げられることが決まっています。
(※2)マッチング拠出を実施している企業の場合

個人型年金は、国民年金基金連合会が、自営業者等(国民年金第1号被保険者)及び企業型年金・他の企業年金に加入していない60歳未満の企業の従業員(国民年金第2号被保険者)を対象として実施する制度で、掛金は法定の拠出限度額の範囲内で加入者本人が拠出します。

なお、公務員や専業主婦等の国民年金第3号被保険者はどちらの制度にも加入することはできません。
