手続きに関するQ&A

Q.インターネットサービスの内容や操作方法を教えてほしいのですが。

インターネットサービスの詳細な内容・操作方法につきましては、インターネットサービス「資料請求・照会」の「資料ダウンロード」の中の「インターネットサービス/コールセンターサービスご案内」をご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

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Q.コールセンターサービスの内容や操作方法を教えてほしいのですが。

コールセンターサービスの詳細な内容・操作方法につきましては、インターネットサービス「資料請求・照会」の「資料ダウンロード」の中の「インターネットサービス/コールセンターサービスご案内」をご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

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Q.パスワードは変更した方がよいのでしょうか?

セキュリティ保護の観点から、定期的にパスワードの変更をされることをお勧めいたします。

◆インターネットサービスのパスワードにつきましては、インターネットサービス「個人属性」の中の「インターネットパスワード変更」の画面から変更を行うことが可能です。

◆コールセンターサービスのパスワードにつきましては、コールセンターサービスにて承っております。自動音声の案内に従ってお手続きください。

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Q.パスワードを忘れてしまったのですが、どうすればよいでしょうか。

◆インターネットサービスのログイン画面から再発行が可能です。ログイン画面の「パスワード再発行」ボタンを押していただきますと、別ウインドウで入力画面が開きますので、全ての項目をご入力のうえ「OK」ボタンを押してください。 現在ご登録されている住所(またはお勤め先)に新パスワードを送付いたします。

◆コールセンターへご連絡いただき、再発行をご依頼いただくことも可能です。
 
◆再発行したパスワードは到着までに1週間ほどかかります。お勤め先経由の場合は1週間以上かかることもございます。あらかじめご了承ください。

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Q.過去行なった取引内容を照会することはできますか?

インターネットサービス「個人ポートフォリオ」の「取引履歴照会」にて、一定期間内のお取引内容が照会可能です。

なお、過去行なった取引内容につきましては、当社から毎年定期的にお送りしております「お取引状況のお知らせ」でもご確認いただけますので、大切に保管ください。

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Q.企業型年金の掛金について商品別配分指定を行なわなかった場合、どの商品が購入されるのでしょうか?

企業型年金の場合、配分指定のない状態を回避する方法として、配分指定が行われるまでの間における運用方法をあらかじめ企業型年金規約において設定していただいております。

【定時拠出分の配分変更(指定)を行わなかった場合】
初回拠出分の配分指定を締切時刻までに行わなかった場合は、お勤め先の規約で定められた運用商品が購入されます(※)。それ以降の配分変更(指定)を締切時刻までに行わなかった場合は、前回拠出分と同様の配分割合となります。

(※) 規約で定められた運用商品につきましては、コールセンターまでお問い合わせください。

【制度移行分の配分変更(指定)を行わなかった場合】
契約毎にお取り扱いが異なります。詳細につきましてはコールセンターまでお問い合わせください。

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Q.商品別配分変更(指定)の申込はいつでもできますか?

【定時拠出分】
定時拠出分の商品別配分変更(指定)のお申し込みは、インターネットサービスおよび自動音声応答サービスでは24時間、オペレータ応答サービスでは営業時間内(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く午前9時~午後9時まで)であればいつでも受け付けしております。

【制度移行分】
制度移行分の商品別配分変更(指定)のお申し込みは、インターネットサービスでは24時間、オペレータ応答サービスでは営業時間内(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く午前9時~午後9時まで)であればいつでも受け付けしております。

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Q.商品別配分変更(指定)をすると、手数料はかかりますか?

手数料はかかりません。ただし、運用商品によっては購入時に手数料がかかる場合があります。
詳細につきましては、コールセンターにお問い合わせください。

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Q.商品別配分変更(指定)とスイッチングではどのような違いがありますか?

スイッチングとは、現在商品として運用している個人別管理資産の全部または一部を売却し、別の運用商品を購入することをいいます。
商品別配分変更(指定)と異なり、毎月の掛金で購入される運用商品には影響ありません。

商品別配分変更(指定)とは、次回拠出以降の掛金により購入される運用商品(または制度移行金により購入される運用商品)に関する配分割合(%)を変更(指定)することをいいます。
スイッチングと異なり、既に保有している運用商品には影響ありません。

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Q.スイッチングはどのくらいの頻度で可能なのでしょうか。

確定拠出年金法上は「少なくと3ヶ月に1回行い得るものであること」とされておりますが、当社では、コールセンターサービス及びインターネットサービスにより、いつでもスイッチングが可能となっております(※)。

※ただし、コールセンターのオペレーター応答サービスご利用時間は、午前9:00~午後9:00です(土日・祝日・年末年始12/31~1/3を除きます)。

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Q.スイッチングの申込はいつでもできますか?

インターネットサービスでは24時間、オペレータ応答サービスでは営業時間内(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く午前9時~午後9時まで)であればいつでも受け付けしております。

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Q.スイッチングすると手数料はかかりますか?

スイッチングのお手続きには手数料はかかりません。ただし、運用商品によっては売却時や購入時に手数料がかかる場合があります。
詳細につきましては、コールセンターにお問い合わせください。

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Q.スイッチングの締切時刻はいつですか?

締切時刻は営業日午前10時です。
営業日午前10時までにお申し込みいただいたスイッチングにつきましては、当該営業日の受け付け扱いとなり、それ以後にお申し込みいただいたスイッチングにつきましては、翌営業日の受け付け扱いとなります。
例えば、金曜日(営業日)の午前11時にお申し込みいただいたスイッチングは、翌週月曜日(営業日)の受け付け扱いとなります。

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Q.スイッチングの取消はできますか?

お取り消しをしたいスイッチングと同一の締切時刻内であれば、スイッチングのお取り消しができます。スイッチング取消の締切時刻は、営業日午前10時までにお申し込みいただいたスイッチングにつきましては、当該営業日の午前10時まで、それ以後にお申し込みいただいたスイッチングにつきましては翌営業日の午前10時までとなっております。

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Q.スイッチングと商品別配分変更(指定)ではどのような違いがありますか?

スイッチングとは、現在商品として運用している個人別管理資産の全部または一部を売却し、別の運用商品を購入することをいいます。
商品別配分変更(指定)と異なり、毎月の掛金で購入される運用商品には影響ありません。

商品別配分変更(指定)とは、次回拠出以降の掛金により購入される運用商品(または制度移行金により購入される運用商品)に関する配分割合(%)を変更(指定)することをいいます。
スイッチングと異なり、既に保有している運用商品には影響ありません。

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Q.年金の受取りを開始した後もスイッチングはできるのでしょうか?

年金の受給が開始された後も個人別管理資産の残高がある限りは、スイッチングを行っていただくことができます。
ただし、確定年金、終身年金などの年金給付商品から他の運用商品へのスイッチングは行えません。

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Q.企業を60歳前に退職したのですが、今後の手続きについて教えてください。

60歳前に企業を退職され、企業型年金の加入者資格を喪失された場合、ご退職後のご予定によってお手続き方法が異なります。

◆ 転職先企業に企業型確定拠出年金制度がある場合
→ 規約に定められた加入者資格要件に該当する場合、そのお勤め先の企業型年金の加入者になることができます。お手続きの詳細につきましては、お勤め先の確定拠出年金のご担当部署にお問い合わせください。

◆ 転職先企業に確定拠出年金制度がなく厚生年金基金、適格退職年金(2012年3月末で廃止)、確定給付企業年金のいずれかがあり、かつ、同制度の加入者資格要件に該当する場合
◆ 公務員等、共済組合・共済制度の加入者となった場合
◆ 第2号被保険者の扶養(専業主婦等)となった場合
◆ 国民年金保険料の免除(一部免除を含む)を受けている場合(障害基礎年金を受給されている方は除きます)
→ 受付金融機関で個人型確定拠出年金のお手続きを行なってください。掛金の拠出を続けることはできなくなりますが、個人型運用指図者として、企業型年金で積み立てられた個人別管理資産を引き続き運用することができます。但し、企業型年金で運用を行っていた商品はいったん売却されますので、あらためて個人型年金のプランの商品をご購入いただくこととなります。また、所定の要件を満たしている場合には脱退一時金の支給をご請求いただくことも可能です。

◆ 自営業者等、国民年金の第1号被保険者となった場合
◆ 転職先企業に確定拠出年金制度、厚生年金基金、適格退職年金(2012年3月末で廃止)、確定給付企業年金のいずれもない場合
→ 受付金融機関で個人型確定拠出年金のお手続きを行なってください。個人型年金加入者として拠出を続けていくか、個人型年金運用指図者として、拠出はせず、企業型年金で積み立てられた個人別管理資産の運用のみを行うかをご選択できます。 但し、企業型年金で運用を行っていた商品はいったん売却されますので、あらためて個人型年金のプランの商品をご購入いただくこととなります。

個人型確定拠出年金へのお手続きは受付金融機関で行っていただくことになりますが、受付金融機関によってはすべての支店で受付を行っていない場合や郵送でのお手続きで完了する場合もありますので、あらかじめご連絡窓口にお問い合わせください。

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Q.企業を60歳前に退職したのですが、障害給付金の受給権を有していました。今後の手続きについて教えてください。

ご退職されたお勤め先の企業型年金で、障害給付金の受給権を有していた方は、企業型運用指図者として、引き続き個人別管理資産の運用を行うことができます。また、障害給付金の請求をすることも可能です。障害給付金の手続き書類は弊社コールセンターにご請求ください。

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Q.企業を60歳前に退職したのですが、今後何も手続きをしなかったらどうなりますか。

企業型年金の加入者資格を喪失された翌月から起算して6ヶ月以内に移換等のお手続きをされなかった場合には、個人別管理資産は自動的に売却、現金化され、国民年金基金連合会に移し換えられることになります。
詳細につきましては、インターネットサービス「資料請求・照会」の「資料ダウンロード」の中の、「資格喪失時のお手続きのご案内」をご覧いただくか、ご退職後、弊社からお送りいたします「資格喪失時のお手続きのご案内」をご参照ください。(当ページの最終行のリンクからもご覧いただけます。)

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Q.企業を60歳前に退職した場合に、脱退一時金の支給を請求できる場合があると聞いたのですが。

脱退一時金の受給要件を満たしている場合のお手続きは、裁定請求先により異なります。以下をご参考にしてください。

【企業型記録関連運営管理機関(弊社)に脱退一時金の支給をご請求される場合】
コールセンターへ裁定請求書類をご請求いただくか、インターネットサービス「資料請求・照会」の「資料ダウンロード」の中の「脱退一時金裁定請求書(企業型RK裁定用)」をダウンロードしてご使用ください。

【個人型記録関連運営管理機関(弊社)に脱退一時金の支給をご請求される場合】
コールセンターへ裁定請求書類をご請求ください。

【国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に脱退一時金の支給をご請求される場合】
受付金融機関でお手続きください。

内容の詳細につきましては、ご退職後、弊社からお送りいたします「資格喪失時のお手続きのご案内」をご覧いただくか、インターネットサービス「資料請求・照会」の「資料ダウンロード」の中の「資格喪失時のお手続きのご案内」をご覧ください。(当ページの最終行のリンクからもご覧いただけます。)

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Q.個人別管理資産の移換の手続きが完了するまでに、どのくらい日数がかかりますか?

全体で約1~2ヶ月の日数がかかります。
お客様が「個人別管理資産移換依頼書」等の書類を転職先企業のご担当窓口(企業型年金の場合)または受付金融機関(個人型年金の場合)にご提出いただいた後、各関係機関での手続きを経て、記録関連運営管理機関での口座開設後に運用商品の売却をさせていただき、移換先の資産管理機関(企業型年金の場合)または事務委託先金融機関(個人型年金の場合)に個人別管理資産を移換する手続きを行ないます。

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※上記内容の詳細につきましては、こちら [PDFファイル]もご参照ください。