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復興特区法における確定拠出年金法の特例措置について

東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)が、2011年12月26日から施行されました。

本法律に含まれる、確定拠出年金法の特例措置である「脱退一時金支給要件の緩和」についてお知らせいたします。

この特例措置は、「震災発生日に、特定地方公共団体に住所を有していた確定拠出年金(企業型又は個人型)の加入者であった方が、復興特区制度の枠組みの中で一定の特例要件を満たした場合に、脱退一時金支給要件が緩和される」という内容であり、今後、特定地方公共団体が、脱退一時金を活用した地域振興事業を復興推進計画に盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合、その日以後、2015年度末まで脱退一時金支給要件が緩和され、脱退一時金の請求が可能となります。

本件に関する詳細やお問合せ先等につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

【厚生労働省ホームページ】

以上

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