ニュースリリース・新着情報

〒220-8122
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー22階
Tel.045(210)9500(代表)  Fax.045(225)0089
https://www.jis-t.co.jp

脱退一時金の支給要件の改正について

2021年4月1日に、改正確定拠出年金法及び同法施行令が施行され、脱退一時金(確定拠出年金法附則第3条)の支給要件の1つである通算拠出期間が、「1月以上3年以下」から「1月以上5年以下」へと緩和されました。
この改正は、最後に確定拠出年金(企業型年金または個人型年金のいずれか。以下同様。)の加入者資格を喪失した日から2年以内の方であれば適用されます。

【通算拠出期間】

確定拠出年金の加入者期間を合算した期間(但し、個人型年金の加入者期間は、掛金を拠出した期間に限る)。
確定拠出年金以外の他の企業年金制度等からの資産が移換された場合、確定拠出年金の加入者期間に算入された期間。

【脱退一時金(附則第3条)の支給要件】

(1) 国民年金保険料の免除または猶予(一部例外)を受けていること

(2) 障害給付金の受給権者でないこと

(3) 次のいずれかであること

(a) 通算拠出期間が1月以上5年以下

(b) 請求日の属する月の前月末日の政令所定の計算による個人別管理資産額が25万円以下

(4) 最後に確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から2年以内であること

(5) 企業型年金の脱退一時金の支給を受けていないこと

以上

ニュースリリース・新着情報