運営管理機関変更について
- 運営管理機関を変更する際には、規約の終了および新規設定に伴い次の処理が発生します。
①旧規約における運用商品の売却
②旧規約から新規約への資金の移動
③新規約における運用商品の購入 - 旧規約の終了から新規約での商品購入までの期間(目安:1~2ヶ月)は、商品の運用指図(スイッチング)ができません。詳細は以下スケジュールイメージをご確認ください。
- なお、規約の終了や新規設定に際しては労使合意等の手続きが別途必要となりますので、ご留意ください。
規約を月初に終了/新規設定する場合
スイッチング
は、次の理由により、旧規約の終了日から新規約での商品購入までの間できません。そのため、規約を月初に終了する場合、スイッチングができない期間(スイッチング不可期間)は約2ヶ月間となります。
《旧規約》規約の終了により加入者資格を喪失します。確定拠出年金法において運用指図(スイッチング)ができる方は加入者および運用指図者と規定されているため、加入者資格を喪失した方は規約の終了日からスイッチングができなくなります。
《新規約》資産管理機関での資金移動後に新規約での商品購入が行われますので、商品購入が完了するまでの間はスイッチングができません。
《注》上記は標準的な処理スケジュールです。各処理について詳しく知りたい方は、各処理の名称(青色文字)をクリックしてください。
規約を月末に終了/新規設定する場合
規約を月末に終了する場合、規約終了日の前日まで旧規約でのスイッチング
が可能です。最終掛金による商品購入(その間にスイッチングをされている方はスイッチングによる商品購入)が完了次第、資金を移動するための商品売却が開始されるため、スイッチングができない期間(スイッチング不可期間)は約1ヶ月となります。
《注》上記は標準的な処理スケジュールです。各処理について詳しく知りたい方は、各処理の名称(青色文字)をクリックしてください。
