日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社

JIS&T(ジス・アンド・ティ、登記社名:日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)は、確定拠出年金制度の要である記録関連業務を行う会社(レコードキーパー)です。

企業を退職された方へ

60歳到達前の離・転職等、企業型年金規約に定める制限に該当され加入者資格を喪失(※)されますと、移換・脱退等のお手続きが必要となります。

※所定の期間内にお手続きを取られない場合、自動移換されます(自動移換についての詳細はこちら)。

資格喪失後のご予定によって必要なお手続きは異なります。

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基礎年金番号に変更がある場合について

企業型年金の加入者であった方から移換のお申し出を頂く際には、ご本人様の基礎年金番号が必要となりますが、移換先の記録関連運営管理機関にご提出頂いた基礎年金番号が、移換元の記録関連運営管理機関で管理されている基礎年金番号と不一致である場合、正当な基礎年金番号を確認のうえ不一致を解消する必要が生じるため、その後の移換事務が滞ることとなります。
つきましては、基礎年金番号に変更がある場合、あらかじめご本人様から移換元の記録関連運営管理機関または移換元の企業型の事業主様にご連絡のうえ、番号変更のお手続きを頂きますようお願いいたします。

なお、厚生労働省発出の事務連絡に記載されております通り、不一致の原因が日本年金機構への不正アクセスに起因する基礎年金番号の変更であることが確認された場合には、移換先の記録関連運営管理機関より厚生労働省に照会のうえ、移換手続きを継続することも可能です。ただし、本対応については厚生労働省への確認手続きに相応の時間を要することが予想されますのでご留意ください。

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自動移換について

60歳になられる前に会社を退職された場合など、企業型年金加入者資格を喪失した後、所定の期間内に移換または脱退一時金のお手続きを取られなかった場合、確定拠出年金法第83条に基づき、その方の個人別管理資産は自動的に売却、現金化され、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に移し換えられることになります。
これを自動移換といいます。
自動移換されて連合会移換者となった場合、いくつかのデメリットがありますので、お早めに正規の移換お手続きをお取りください。
なお、既に他の企業型年金あるいは個人型年金(iDeCo[イデコ])に加入されていることが判明している場合には、当該企業型年金あるいは個人型年金(iDeCo[イデコ])に移換されます。

(1)所定の期間について

企業型年金加入者資格を喪失された翌月から起算して6ヶ月以内(※)にお手続きが必要となります。

※例えば、3月末日にご退職されて資格喪失日が4月1日となる場合、10月末日までとなります。

所定の期間について

(2)自動移換者(連合会移換者)のデメリットについて

  • [1]個人別管理資産は現金で管理されるため利息がつかず、また、掛金の拠出、運用の指図、老齢給付金・障害給付金の請求を行うことができません。
  • [2]自動移換期間中は確定拠出年金の加入期間とみなされないため、将来、適切な時期に老齢給付金をお受け取りになれない可能性があります。
  • [3]移換のお手続きを行う場合に通常必要となる手数料に加え、所定の特定運営管理機関手数料が必要となります。

(3)自動移換時に住所不明だった場合の取扱について

個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に移換されたときは、弊社記録上の住所に自動移換が完了した旨の通知を送付させていただきますが、住所不明等により通知が弊社に返送された場合、確定拠出年金法第83条に基づき、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に移換された旨を公告させていただきます。
なお、既に個人型年金(iDeCo[イデコ])に加入されていることが判明している場合には、当該個人型年金(iDeCo[イデコ])に移換されますが、当該移換が完了した旨の通知が不達となった場合にも、確定拠出年金法第83条に基づき、個人別管理資産が国民年金基金連合会(個人型年金)に移換された旨を公告させていただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。

ご退職されたお勤め先の企業型年金で、障害給付金の受給権を有していた方は、企業型年金運用指図者として、個人別管理資産の運用を行うことができます。また、障害給付金の支給を請求することも可能です。(障害給付金の手続き書類は弊社コールセンターにご請求ください。)

個人型年金(iDeCo[イデコ])のお手続きは受付金融機関で行っていただくことになりますが、受付金融機関によってはすべての支店で受付を行っていない場合や郵送でのお手続きで完了する場合もありますので、あらかじめご連絡窓口にお問い合わせください。

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