日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社

個人番号確認書類および身元確認書類

マイナンバー(※)制度の導入に伴い、2016年1月以降に老齢給付金をお受け取りになる方には、個人番号確認書類および身元確認書類のご提出をお願いしております。

(※)マイナンバーとは、住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号のことです。国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報管理を行うために活用されます。確定拠出年金においては、給付金のお支払い時に作成する源泉徴収票や支払調書に個人番号(マイナンバー)を記載いたします。支払者は、法律(国税通則法、所得税法等)上の義務として、給付金支払に伴い作成する源泉徴収票、支払調書に、受給者等から提出を受けた個人番号を記載する必要があります。

ご提出が必要となる書類

個人番号確認書類および身元確認書類として 1 または 2 のいずれかの組み合わせで書類をご提出いただきます。

1「個人番号カード」のコピー(両面)
  • 「個人番号カード」の両面をコピーしたものをご提出ください。
    なお、片面だけでは確認内容を満たすことができないため、必ず両面コピーしたものをご提出願います。
  • 「個人番号カード」は、 2 の「個人番号通知カード」とは異なります。
    2015年10月以降に「個人番号通知カード」で個人番号(マイナンバー)が通知された後に、市区町村へ申請することにより入手することができる顔写真付のカードのことです。

「個人番号カード」のイメ-ジ(表面)(裏面)

2「個人番号通知カード」のコピーと「身元確認書類」
  • 「個人番号通知カード」とは、2015年10月以降に市区町村から住民票を有する全ての方に通知された通知カードのことです。この「個人番号通知カード」には、12桁の個人番号(マイナンバー)が記載されています。

【ご注意ください!】
個人番号通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合のみ、個人番号の証明書類として個人番号通知カードを使用できます。

「個人番号通知カード」のイメ-ジ(裏面に、変更後の記載がある場合は裏面のコピーも提出ください。)+

「個人番号通知カード」のコピーとあわせて、「身元確認書類」として、次のいずれかの書類をご提出いただきます。

※上記書類をご用意できない場合、各種年金手帳及び各種健康保険証の両方のコピーをご提出ください。
なお、各種年金手帳は印刷記載された氏名、住所等に変更がない場合のみ、身元確認書類として使用できます。

※個人番号(マイナンバー)の記載があるものであれば、住民票や住民票記載事項証明書で個人番号通知カードの代替が可能です。
その場合、本籍や住民票コードの記載がないものをご提出ください。

※裏面に、変更後の記載がある場合は裏面のコピーも提出ください

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