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老齢給付金の税制上のお取扱い(詳細)について

(1)「老齢一時金」の税制上のお取扱い

老齢給付金を「一時金」としてお受け取りになる場合、税務上は「退職所得」となり、税制上の優遇措置である「退職所得控除」が適用されます。

次の方法により計算した「所得税額」および「住民税額」を源泉徴収(住民税は特別徴収)したうえで、お振込します。

  1. 次の式で、「課税退職所得金額」を求めます。

課税退職所得金額=(その年の退職所得の金額の合計額-退職所得控除額)×1/2

ワンポイント

退職所得控除額の計算方法

  • 一般退職の場合の退職所得控除額は、下表の通りとなります。
  • なお、同年および前年以前19年以内に、他の退職所得等を受け取られている場合、退職所得控除額の調整が行われます。
  • 勤続年数が5年以内である場合、「短期退職手当等」とみなされます。
    短期退職手当等の収入金額が300万円+退職所得控除額を超えていない場合、一般退職手当等と同様、全て1/2課税となります。
    短期退職手当等の収入金額が300万円+退職所得控除額を超えている場合、超えた部分の収入金額のみ、1/2課税の対象になりません。
    退職所得控除額は、一般退職の場合におけるものと同じ、下表のとおりとなります。
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
※80万円未満の時は、80万円
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

「前年以前19年以内」とは、例えば老齢一時金のご請求を西暦2022年に行う場合、西暦2003年から西暦2021年までの期間を指します。

※確定拠出年金においては、企業型年金および個人型年金の掛金の払込期間(確定拠出年金制度が導入された際に従前の企業年金等からの制度移行があった場合、その制度移行により算入された期間を含みます)が勤続年数とみなされます。

「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)よりも前に受け取った退職金等の金額」と「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)の金額」の合計額

  1. 上記計算式で求めた「課税退職所得金額」(A)をもとに、「所得税」および「住民税」を計算します。

(1)「所得税額」の計算は、下表に従って行われます。

課税退職所得額(A) 所得税額の計算方法
195万円以下 ((A)×5%)×102.1%(※)
195万円超、330万円以下 ((A)×10% - 97,500円)×102.1%(※)
330万円超、695万円以下 ((A)×20% - 427,500円)×102.1%(※)
695万円超、900万円以下 ((A)×23% - 636,000円)×102.1%(※)
900万円超、1,800万円以下 ((A)×33% - 1,536,000円)×102.1%(※)
1,800万円超、4,000万円以下 ((A)×40% - 2,796,000円)×102.1%(※)
4,000万円超 ((A)×45% - 4,796,000円)×102.1%(※)

(※)2013年1月1日~2037年12月31日までの所得については、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます(計算式内下線部分)。

(2)「住民税額」は、「市町村民税」と「道府県民税」に分けられ、それぞれ以下の式に従って計算されます。

市町村民税=(A)×6% 道府県民税=(A)×4%

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(2)「老齢年金」の税制上のお取扱い

老齢給付金を「年金」としてお受け取りになる場合、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。

年金のお支払いの際は、次の式で計算した所得税を源泉徴収したうえで、お振込します。

源泉徴収税額=(年金の支払額 -(年金の支払額×25%))×10%×102.1%(※)
=年金の支払額×7.6575%

(※)2013年1月1日~2037年12月31日までの所得については、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます(計算式内下線部分)。

ご注意ください!

確定申告について

老齢給付金を「年金」でお受け取りになる場合は、確定申告で精算することとなります。
(上の式で求めた源泉徴収税額は確定した税額ではありませんので、雑所得として他の所得とあわせて確定申告を行い、過不足を精算することとなります。)
確定申告の際には、毎年1月中にJIS&Tからお送りする「公的年金等の源泉徴収票」をご使用ください。

ワンポイント

年金にかかる税金

その年にお受け取りになった年金(公的年金や確定拠出年金を含む企業年金)については、お受け取りになった年金の合計額から「公的年金等控除額」を差し引いた額が雑所得の金額となります。

雑所得の金額=お受け取りになった年金の収入金額(税引前)- 公的年金等控除額

【公的年金等控除額】

年齢 年金の
収入金額(a)
公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳
以上
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超、
410万円以下
(a)×25%+27.5万円 (a)×25%+17.5万円 (a)×25%+7.5万円
410万円超、
770万円以下
(a)×15%+68.5万円 (a)×15%+58.5万円 (a)×15%+48.5万円
770万円超、
1,000万円以下
(a)×5%+145.5万円 (a)×5%+135.5万円 (a)×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳
未満
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超、
410万円以下
(a)×25%+27.5万円 (a)×25%+17.5万円 (a)×25%+7.5万円
410万円超、
770万円以下
(a)×15%+68.5万円 (a)×15%+58.5万円 (a)×15%+48.5万円
770万円超、
1,000万円以下
(a)×5%+145.5万円 (a)×5%+135.5万円 (a)×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

上記の公的年金等控除額は、2020年分以降の所得税について適用されます。
年金のお支払い時に源泉徴収される税金は所得税のみで、住民税は対象となりません。住民税については、翌年度に市区町村より通知されます。

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