お受け取り方法の概要(老齢一時金)
(1)「老齢一時金」のお受け取り方法について
これまで積み立てた資産を、全額一括して受け取る方法です。
(注1)規約において、61歳以上75歳以下の一定の年齢に達したときに加入者資格を喪失することが定められている場合は、当該一定の年齢に達したとき、実施事業所に使用されなくなったとき、第一号等厚生年金被保険者でなくなったとき、および規約に定められた資格を喪失したときに老齢給付金の請求が可能となります。なお、60歳到達後に通算加入者等期間が加算されることはありません。
(注2)2022年4月1日以前に70歳の誕生日を迎えられる方の請求期限は、70歳の誕生日の2日前までとなります。
(2)「老齢一時金」の税制上の取扱いについて
老齢給付金を「一時金」としてお受け取りになる場合、税務上は「退職所得」となり、税制上の優遇措置である「退職所得控除」が適用されます。
次の方法により計算した「所得税額」および「住民税額」を源泉徴収(住民税は特別徴収)したうえで、お振込します。
- 次の式で、「課税退職所得金額」を求めます。
課税退職所得金額=(その年の退職所得の金額の合計額-退職所得控除額)×1/2
ワンポイント
退職所得控除額の計算方法
- 一般退職の場合の退職所得控除額は、下表の通りとなります。
- なお、同年および前年以前19年以内
に、他の退職所得等を受け取られている場合、退職所得控除額の調整が行われます。
- 勤続期間が5年以下の場合、短期退職所得と見做されます。
短期退職所得については、短期退職手当として受け取った金額の合計額が300万円+退職所得控除額を超えていない場合、一般退職手当と同様、全て1/2課税となります。
300万円+退職所得控除額を超えている部分の収入金額は、1/2課税の対象になりません。
退職所得控除額は、一般退職の場合におけるものと同じ、下表のとおりとなります。
勤続年数![]() |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の時は、80万円 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
「前年以前19年以内」とは、例えば老齢一時金のご請求を西暦2022年に行う場合、西暦2003年から西暦2021年までの期間を指します。
※確定拠出年金においては、企業型年金および個人型年金の掛金の払込期間(確定拠出年金制度が導入された際に従前の企業年金等からの制度移行があった場合、その制度移行により算入された期間を含みます)が勤続年数とみなされます。
「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)よりも前に受け取った退職金等の金額」と「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)の金額」の合計額
- 上記計算式で求めた「課税退職所得金額」(A)をもとに、「所得税」および「住民税」を計算します。
(1)「所得税額」の計算は、下表に従って行われます。
課税退職所得額(A) | 所得税額の計算方法 |
---|---|
195万円以下 | ((A)×5%)×102.1%(※) |
195万円超、330万円以下 | ((A)×10% - 97,500円)×102.1%(※) |
330万円超、695万円以下 | ((A)×20% - 427,500円)×102.1%(※) |
695万円超、900万円以下 | ((A)×23% - 636,000円)×102.1%(※) |
900万円超、1,800万円以下 | ((A)×33% - 1,536,000円)×102.1%(※) |
1,800万円超、4,000万円以下 | ((A)×40% - 2,796,000円)×102.1%(※) |
4,000万円超 | ((A)×45% - 4,796,000円)×102.1%(※) |
(※)2013年1月1日~2037年12月31日までの所得については、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます(計算式内下線部分)。
(2)「住民税額」は、「市町村民税」と「道府県民税」に分けられ、それぞれ以下の式に従って計算されます。
市町村民税=(A)×6% 道府県民税=(A)×4%
(3)「老齢一時金」にかかる各種手数料について
老齢一時金のお受け取りに際し発生する手数料は、次の通りです。
なお、当手数料のご負担者や金額は、ご加入プランの規約に定められています。
口座管理手数料(運用指図者の月次手数料)
老齢一時金を受け取るまで毎月所定の金額が発生します。
給付手数料(振込手数料)
資産管理機関が、ご指定の金融機関口座に老齢一時金をお振込の際、所定の金額が1回のみ発生します。