お受け取り方法の概要(老齢年金)
(1)「老齢年金」のお受け取り方法について
これまで積み立てた資産を、複数回に分けて(分割して)受け取る方法です。
(注1)規約において、61歳以上75歳以下の一定の年齢に達したときに加入者資格を喪失することが定められている場合は、当該一定の年齢に達したとき、実施事業所に使用されなくなったとき、第一号等被保険者でなくなったとき、および規約に定められた資格を喪失したときに老齢給付金の請求が可能となります。なお、60歳到達後に通算加入者等期間が加算されることはありません。
(注2)2022年4月1日以前に70歳の誕生日を迎えられる方の請求期限は、70歳の誕生日の2日前までとなります。
年金のお受け取りにあたっては、その具体的なお受け取り方法詳細について、ご加入プランの規約の範囲内で、自ら指定する必要があります。
あなたが選択可能な「老齢年金」のお受け取り方法は、以下の通りです。
- ご加入プランの実施企業様が作成している「企業型年金規約」を指します。
- 企業型年金規約の内容を確認するには、企業様のご担当窓口にお問合せください。
①「分割取崩年金」によるお受け取り
<こんな方におすすめ>
- ご自身で運用を継続しながら、年金を受け取りたい方。
<受け取り方法>
- 保有している個人別管理資産を現金化(資産を売却)して、年金を受け取る方法です。
<主な特徴>
- 受取期間中も、ご自身で運用を続けることができ、その運用結果により受取総額が変動します。
- 受取期間中に亡くなられた場合、残りの年金資産は「死亡一時金」としてご遺族に支給されます。
ワンポイント
年金額の算出方法について
1回の支給でお受け取りになる年金額の算出方法は、ご加入プランの規約により予め定められた「基本支給方式」と、規約の範囲内でご自身が指定した「年金額の算出方法」によって決まります。
②「年金商品(年金給付専用商品)」によるお受け取り
A.「確定年金」によるお受け取り
<こんな方におすすめ>
- 毎回決まった年金額を一定の期間で受け取りたい方。
<受け取り方法>
- 年金開始時に年金商品(年金給付専用商品)を購入します。
- 年金の金額は、生命保険会社等で計算されます。
<主な特徴>
- 年金商品を購入した後は、他の商品へスイッチングを行うことができません。
- 受取期間中に亡くなられた場合、残りの期間に応じた所定の金額が「死亡一時金」としてご遺族に支給されます。
B.「終身年金」によるお受け取り
<こんな方におすすめ>
- 毎回決まった年金額を終身(生涯にわたって)で受け取りたい方。
<受け取り方法>
- 年金開始時に年金商品(年金給付専用商品)を購入します。
- 年金の金額は、生命保険会社等で計算されます。
<主な特徴>
- 年金商品を購入した後は、他の商品へスイッチングを行うことができません。
- 保証期間中に亡くなられた場合、残りの保証期間に応じた所定の金額が「死亡一時金」としてご遺族に支給されます。
ワンポイント
ご自身が指定可能な年金受取方法の確認方法について
JIS&Tより送付された「年金受取方法の指定書」がお手元にある方は、指定書の表示内容をご確認いただくことによって、ご自身が指定可能な年金受取方法を把握することができます(「年金受取方法の指定書」は、ご加入プランの規約の取扱いに合わせて、指定可能な年金受取方法のみを印字して送付しています)。
※「年金受取方法の指定書」を含めた必要書類の入手方法については、「【Step2】必要書類の入手」の詳細ページをご参照ください。
※「年金受取方法の指定書」の記入方法等については、「【Step3】必要書類の記入・提出」の詳細ページをご参照ください。
(2)「老齢年金」の税制上の取扱いについて
老齢給付金を「年金」としてお受け取りになる場合、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。
年金のお支払いの際は、次の式で計算した所得税を源泉徴収したうえで、お振込します。
源泉徴収税額=(年金の支払額 -(年金の支払額×25%))×10%×102.1%(※)=年金の支払額×7.6575%
(※)2013年1月1日~2037年12月31日までの所得については、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます(計算式内下線部分)。
ご注意ください!
確定申告について
老齢給付金を「年金」でお受け取りになる場合は、確定申告で精算することとなります。
(上の式で求めた源泉徴収税額は確定した税額ではありませんので、雑所得として他の所得とあわせて確定申告を行い、過不足を精算することとなります。)
確定申告の際には、毎年1月中にJIS&Tからお送りする「公的年金等の源泉徴収票」をご使用ください。
ワンポイント
年金にかかる税金
その年にお受け取りになった年金(公的年金や確定拠出年金を含む企業年金)については、お受け取りになった年金の合計額から「公的年金等控除額」を差し引いた額が雑所得の金額となります。
雑所得の金額=お受け取りになった年金の収入金額(税引前)- 公的年金等控除額
【公的年金等控除額】
年齢 | 年金の収入金額(a) | 公的年金等控除額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超、410万円以下 | (a)×25%+27.5万円 | (a)×25%+17.5万円 | (a)×25%+7.5万円 | |
410万円超、770万円以下 | (a)×15%+68.5万円 | (a)×15%+58.5万円 | (a)×15%+48.5万円 | |
770万円超、1,000万円以下 | (a)×5%+145.5万円 | (a)×5%+135.5万円 | (a)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超、410万円以下 | (a)×25%+27.5万円 | (a)×25%+17.5万円 | (a)×25%+7.5万円 | |
410万円超、770万円以下 | (a)×15%+68.5万円 | (a)×15%+58.5万円 | (a)×15%+48.5万円 | |
770万円超、1,000万円以下 | (a)×5%+145.5万円 | (a)×5%+135.5万円 | (a)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
上記の公的年金等控除額は、2020年分以降の所得税について適用されます。
年金のお支払い時に源泉徴収される税金は所得税のみで、住民税は対象となりません。住民税については、翌年度に市区町村より通知されます。
(3)「老齢年金」にかかる各種手数料について
老齢年金のお受け取りに際し発生する手数料は、次の通りです。
なお、当手数料のご負担者や金額は、ご加入プランの規約に定められています。
口座管理手数料(運用指図者の月次手数料)
老齢年金のお受け取りが終了するまで毎月所定の金額が発生します。
給付手数料(振込手数料)
資産管理機関が、ご指定の金融機関口座に老齢年金をお振込の際に、毎回所定の金額が発生します。