ご請求要件の確認
ご自身が老齢給付金の請求要件を満たしていることを確認します。
裁定請求の要件
お受け取りいただくためには、(1)の条件を満たす必要があります。
(企業型にご加入されている方で、ご加入先の規約等において「加入者の資格を喪失する年齢を61歳以上に引き上げられている場合(※1)」は、(1)、(2)の両方の条件を満たす必要があります。)
(1)老齢給付金のお受け取り手続きが可能となる年齢に到達している。
お受け取り手続きが可能となる年齢は、通算加入者等期間に応じて以下の表のとおり定められています。なお、60歳以上で加入者資格を取得する等により通算加入者等期間がない場合は、加入日から5年経過後にお受け取り手続きが可能となります。
(通算加入者等期間については、過去に確定拠出年金法に定める脱退一時金をお受け取りになられている場合、減算されることがあります。)
通算加入者等期間 | お受け取り手続きが可能となる年齢 |
---|---|
10年以上 | 満60歳から |
8年以上~10年未満 | 満61歳から |
6年以上~8年未満 | 満62歳から |
4年以上~6年未満 | 満63歳から |
2年以上~4年未満 | 満64歳から |
1ヶ月以上~2年未満 | 満65歳から |
(2)次の(i)、(ii)のいずれかのケースに該当する。
- (i)ご加入先の規約等で定められた「加入者の資格を喪失する年齢」に到達した。
- (ii)60歳になられてから(i)の年齢に到達する前に勤務先を退職した。
(※1)加入者の資格を喪失する年齢を61歳以上に引き上げられている場合
確定拠出年金法において「加入者」とは「事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう」と定められています。この掛金を拠出できる年齢を61歳以上の年齢に引き上げていることをいいます。
ご不明の場合は、勤務先のご担当窓口にてご確認ください。
通算加入者等期間とお受け取り手続きが可能となる年齢の確認方法
「通算加入者等期間」および「お受け取り手続きが可能となる年齢(=「老齢給付金裁定請求受付開始日」)」は、60歳到達時(規約において、61歳以上75歳以下の一定の年齢に達したときに加入者資格を喪失することが定められている場合は、当該一定の年齢に達したとき、実施事業所に使用されなくなったとき、第一号等被保険者でなくなったとき、および規約に定められた資格を喪失したとき)にJIS&Tより郵送される以下の書類に記載されています。