ご請求要件の確認
ご自身が老齢給付金の請求要件を満たしていることを確認します。
裁定請求の要件
お受け取りいただくためには、次の条件を満たす必要があります。
●老齢給付金のお受け取り手続きが可能となる年齢に到達している。
お受け取り手続きが可能となる年齢は、通算加入者等期間に応じて以下の表のとおり定められています。なお、60歳以上で加入者または運用指図者の資格を新たに取得する等により通算加入者等期間がない場合は、加入者または運用指図者の資格取得日から5年経過後にお受け取り手続きが可能となります。
(通算加入者等期間については、過去に確定拠出年金法に定める脱退一時金をお受け取りになられている場合、減算されることがあります。)
通算加入者等期間 | お受け取り手続きが可能となる年齢 |
---|---|
10年以上 | 満60歳から |
8年以上~10年未満 | 満61歳から |
6年以上~8年未満 | 満62歳から |
4年以上~6年未満 | 満63歳から |
2年以上~4年未満 | 満64歳から |
1ヶ月以上~2年未満 | 満65歳から |
通算加入者等期間とお受け取り手続きが可能となる年齢の確認方法
「通算加入者等期間」および「お受け取り手続きが可能となる年齢(=「老齢給付金裁定請求受付開始日」)」は、60歳以上の運用指図者の方にJIS&Tより郵送される以下の書類に記載されています。