必要書類の記入・提出
必要書類がお手元に揃いましたら、ご記入のうえ、添付書類と共にJIS&Tへ提出します。
併給(一部を一時金、残りを年金)でお受け取りになる場合のご提出書類
ご記入書類の書類名をクリックいただくと、書類の記入方法について確認することができます。
※書類のダウンロードはできません。各書類の入手方法につきましては、「【Step2】必要書類の入手・確認」をご確認ください。
(1)必ずご提出いただく書類 | ||
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ご記入書類 | - | |
※他退職金のお受け取りがない場合でも、未記入の状態で必ずご提出ください。 |
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※ご加入プランの規約等
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添付書類 | 印鑑登録証明書 | ※発行から3ヶ月以内の原本をご用意ください。 |
※マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降に老齢給付金をお受け取りになる方にはご提出をお願いしております。 |
下記ご記入書類は、所定のお受け取り方法を希望される場合に限り、ご提出が必要となる書類です。
(2)必要に応じてご提出いただく書類 | ||
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ご記入書類 | ※年金商品(年金給付専用商品)によるお受け取りを希望される場合にご提出いただく書類です。 ※当書類を入手するには、JIS&Tコールセンター給付専用窓口 電話番号:0120-1414-92(フリーダイヤル) ※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く) ※お手元に加入者口座番号(10桁)をご用意ください。 |
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添付書類 | (他退職金支払に関する)退職所得の源泉徴収票のコピー | ※本年および前年以前19年以内 ※ご提出漏れが大変多く発生しておりますので、必ずご提出くださいますようお願いします。 「前年以前19年以内」とは、例えば老齢一時金のご請求を西暦2022年に行う場合、西暦2003年から西暦2021年までの期間を指します。 |
※ご自身が選択可能なお受け取り方法は、ご加入プランの規約等にて定められています。上記(1)の「年金受取方法の指定書 」に印字されていますので、印字内容をご確認ください。
書類のご提出先
ご提出書類は、JIS&T業務センター(下記)までご返送ください。
裁定請求書類のご提出先
〒220-8122
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー22階
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
業務センター 行
お問合せ先
JIS&Tコールセンター給付専用窓口 0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お電話の際には加入者口座番号(10桁)をお手元にご用意ください。(ご利用方法はこちら)
ご注意ください!
書類受付日とお受け取り日の関係
老齢一時金のお受け取りについては、ご加入先の規約等により、「随時払」と「定時払」が定められており、それによりお取扱いが異なります。
(「随時払」「定時払」の確認方法は当画面の最後に記載しています。)
- 目安として、不備のない状態でJIS&Tに必要書類をご提出いただいてから1ヶ月程度で受け取れます。
- 裁定手続の完了後に、速やかに個人別管理資産の現金化(運用商品の売却)を行います。
- 毎月20日までに、不備のない状態でJIS&Tに必要書類が到着した場合、原則として当月に裁定が完了し、裁定が完了した月の翌月20日に受け取れます。
(20日が金融機関休業日の場合、お受け取りは翌営業日になります。) - 裁定手続が完了した月の翌月初旬(原則第1営業日)に、個人別管理資産の現金化(運用商品の売却)を行い、その月(裁定が完了した月の翌月)の20日に受け取れます。
【書類受付日・裁定完了月・お受け取り日】
書類受付日 | 裁定完了月 | お受け取り日 (裁定完了月の翌月20日) |
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毎月20日まで (土日・祝日の場合は前営業日) |
書類が到着した月 | 書類到着月の翌月20日 |
毎月21日以降 | 書類到着の翌月 | 書類到着月の翌々月20日 |
11月・12月に全額または一部を一時金で請求する場合
確定拠出年金老齢給付金(一時金)の課税年分は、その支払日によって決まります。本年中に支払う場合と、翌年の支払いになる場合で、税務処理が異なるため、年末をまたぐ支払日については調整し対応いたします。ご提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」の「その年1月1日現在の住所」の記載も課税年分に応じたものを記載いただくことになりますので、下記の支払予定の年度についてご注意ください。なお、調整した結果、翌年の支払いになる場合で、「その年1月1日現在の住所」が「現住所」と相違する場合、ともに「現住所」記載の住所としてお取扱いいたします。

- 11月20日(土日・祝日の場合は前営業日)までに不備のない書類が到着した場合は、本年中の支払予定となります。
11月21日以降に到着した場合は翌年の支払予定となります。 - 目安として11月20日(土日・祝日の場合は前営業日)までに不備のない書類が到着した場合は本年中の支払予定、11月21日以降に到着した場合は翌年支払となる可能性があります。また、12月以降書類受付の場合は翌年支払予定となります。営業日数により年内支払の受付締め日が変動いたしますので、随時払契約で11月下旬に書類を提出される場合は事前にJIS&Tコールセンター給付専用窓口
にご連絡ください。
電話番号:0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お手元に加入者口座番号(10桁)をご用意ください。
例:11月10日に不備のない状態で書類を発送する場合(本年中の支払予定)
「退職所得の受給に関する申告書」の「その年1月1日現在の住所」は本年1月1日の住所をご記入ください。
例:12月10日に不備のない状態で書類を発送する場合(翌年の支払予定)
「退職所得の受給に関する申告書」の「その年1月1日現在の住所」は翌年1月1日の住所をご記入ください。
裁定手続が保留になる場合
- 住所等の登録情報の変更が完了していない場合、変更手続きが完了するまでの間、裁定手続が保留になります。
- 今回ご請求いただく老齢給付金では通算加入者等期間が足りず、裁定請求の要件を満たさない場合は、他に確定拠出年金制度の加入記録があるかの確認を行う間、裁定手続が保留になります。
- 他の確定拠出年金制度等からの移換手続きを行っている場合は、その資産および加入記録の引き継ぎが完了するまでの間、裁定手続が保留になります。
- また、裁定請求直前まで加入者であった(掛金を納められた)方の場合は最終掛金が入金されるまで裁定請求は保留となります。
予定していた振込日より遅くなる場合
- 個人別管理資産の現金化(運用商品の売却)を行う際に、定期預金の満期やその他の事由(※)によって運用商品の売却手続きがすぐにできないことがあります。この場合、当該事由の解消後に売却手続きを行うため、予定していた振込日より遅くなることがあります。
- 運用商品によっては、商品の特性上売却手続きに日数を要する場合があり、それによって予定していた振込日より遅くなることがあります。
(※)スイッチング手続き中、手数料収納(資産取崩)、市場休業日、投信償還等
<ご参考>「随時払」「定時払」の確認方法
弊社から60歳以上の運用指図者の方へお送りしている「60歳以降の運用指図者の皆様へ」により作成日時点の取扱いをご確認いただけます。
▼60歳以降の運用指図者の皆様へ

ご注意ください!
書類受付日と年金支給月の関係
- 20日(20日が土日・祝日の場合は前営業日)までに必要書類を不備のない状態でご提出いただきますと、書類受付月の翌月以降に到来する「年金受取方法の指定書
」で指定された支給月
の20日(金融機関が休業日の場合には直後の営業日)に老齢年金が振り込まれます。
- 20日を過ぎて書類が到着した場合は、裁定手続きに要する日数の関係上、書類受付月の翌々月以降に到来する支給月の20日(金融機関が休業日の場合には直後の営業日)に老齢年金が振り込まれます。
- 年金によるお受け取り方法の選択にあたり、ご希望の支給予定期間や年間支給回数、年金額の算出方法等を予めご指定いただくための書類です。
一般的な支給月は、「年金受取方法の指定書」にて指定する年間支給回数によって、以下の通りとなります。
- 年1回:「12月」
- 年2回:「6月・12月」
- 年3回:「4月・8月・12月」
- 年4回:「3月、6月、9月、12月」
- 年6回:「2月、4月、6月、8月、10月、12月」
- 年12回:毎月
※指定可能な年間支給回数は、ご加入されているプランの規約等によって決まっています。ご指定の際には、予め規約の内容をご確認ください。
※プランの規約等の内容を確認する場合は、運用関連運営管理機関の窓口にお問合せください(運用関連運営管理機関が提供している加入者向けWebサイトに掲載されている場合もあります)。
※書類受付日時点で加入者の資格喪失手続きが完了していない場合、JIS&Tにて資格喪失したことが確認できた日を、受付日として取扱う場合がございます。
【書類受付日・裁定完了月・年金支給日】
書類受付日 | 裁定完了月 | 年金支給日 |
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毎月20日まで (土日・祝日の場合は前営業日) |
書類が到着した月 | 書類受付月の翌月以降に到来する支給月の20日 |
毎月21日以降 | 書類到着の翌月 | 書類受付月の翌々月以降に到来する支給月の20日 |
※住所等の登録情報の変更が完了していない場合、変更手続きが完了するまでの間、裁定手続きが保留になります。
※今回ご請求いただく老齢給付金では通算加入者等期間が足りず、裁定請求の要件を満たさない場合は、他に確定拠出年金制度の加入記録があるかの確認を行う間、裁定手続が保留になります。
※他の確定拠出年金制度等からの移換手続きを行っている場合は、その資産および加入記録の引き継ぎが完了するまでの間、裁定手続が保留になります。
※個人型の加入者期間がある場合、個人別管理資産が確定するまで裁定手続きが保留になります。特に、裁定請求直前まで加入者であった(掛金を納められた)方の場合は最終掛金が入金されるまで裁定請求は保留となります。