必要書類の記入・提出
必要書類がお手元に揃いましたら、ご記入のうえ、添付書類と共にJIS&Tへ提出します。
全額を「年金」でお受け取りになる場合のご提出書類
ご記入書類の書類名をクリックいただくと、書類の記入方法について確認することができます。
※書類のダウンロードはできません。各書類の入手方法につきましては、「【Step2】必要書類の入手・確認」をご確認ください。
(1)必ずご提出いただく書類 | ||
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ご記入書類 | - | |
※ご加入プランの規約等
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添付書類 | 印鑑登録証明書 | ※発行から3ヶ月以内の原本をご用意ください。 |
※老齢給付金をお受け取りになる方にはご提出をお願いしております。 |
下記書類は、所定のお受け取り方法を希望される場合に限り、ご提出が必要となる書類です。
(2)必要に応じてご提出いただく書類 | ||
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ご記入書類 | ※年金商品(年金給付専用商品)によるお受け取りを希望される場合にご提出いただく書類です。 ※当書類を入手するには、JIS&Tコールセンター給付専用窓口 電話番号:0120-1414-92(フリーダイヤル) ※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く) ※お手元に加入者口座番号(10桁)をご用意ください。 |
※ご自身が選択可能なお受け取り方法は、ご加入プランの規約等にて定められています。上記(1)の「年金受取方法の指定書 」に印字されていますので、印字内容をご確認ください。
書類のご提出先
ご提出書類は、JIS&T業務センター(下記)までご返送ください。
裁定請求書類のご提出先
〒220-8122
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー22階
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
業務センター 行
お問合せ先
JIS&Tコールセンター給付専用窓口 0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お電話の際には加入者口座番号(10桁)をお手元にご用意ください。(ご利用方法はこちら)
ご注意ください!
書類受付日と年金支給月の関係
- 20日(20日が土日・祝日の場合は前営業日)までに必要書類を不備のない状態でご提出いただきますと、書類受付月の翌月以降に到来する「年金受取方法の指定書
」で指定された支給月
の20日(金融機関が休業日の場合には直後の営業日)に老齢年金が振り込まれます。
- 20日を過ぎて書類が到着した場合は、裁定手続きに要する日数の関係上、書類受付月の翌々月以降に到来する支給月の20日(金融機関が休業日の場合には直後の営業日)に老齢年金が振り込まれます。
年金によるお受け取り方法の選択にあたり、ご希望の支給予定期間や年間支給回数、年金額の算出方法等を予めご指定いただくための書類です。
一般的な支給月は、「年金受取方法の指定書」にて指定する年間支給回数によって、以下の通りとなります。
- 年1回:「12月」
- 年2回:「6月・12月」
- 年3回:「4月・8月・12月」
- 年4回:「3月、6月、9月、12月」
- 年6回:「2月、4月、6月、8月、10月、12月」
- 年12回:毎月
※指定可能な年間支給回数は、ご加入されているプランの規約等によって決まっています。ご指定の際には、予め規約の内容をご確認ください。
※プランの規約等の内容を確認する場合は、運用関連運営管理機関の窓口にお問合せください(運用関連運営管理機関が提供している加入者向けWebサイトに掲載されている場合もあります)。
※書類受付日時点で加入者の資格喪失手続きが完了していない場合、JIS&Tにて資格喪失したことが確認できた日を、受付日として取扱う場合がございます。
【書類受付日・裁定完了月・年金支給日】
書類受付日 | 裁定完了月 | 年金支給日 |
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毎月20日まで (土日・祝日の場合は前営業日) |
書類が到着した月 | 書類受付月の翌月以降に到来する支給月の20日 |
毎月21日以降 | 書類到着の翌月 | 書類受付月の翌々月以降に到来する支給月の20日 |
※住所等の登録情報の変更が完了していない場合、変更手続きが完了するまでの間、裁定手続きが保留になります。
※今回ご請求いただく老齢給付金では通算加入者等期間が足りず、裁定請求の要件を満たさない場合は、他に確定拠出年金制度の加入記録があるかの確認を行う間、裁定手続が保留になります。
※他の確定拠出年金制度等からの移換手続きを行っている場合は、その資産および加入記録の引き継ぎが完了するまでの間、裁定手続が保留になります。
※個人型の加入者期間がある場合、個人別管理資産が確定するまで裁定手続きが保留になります。また、裁定請求直前まで加入者であった(掛金を納められた)方の場合は最終掛金が入金されるまで裁定請求は保留となります。