書類の書き方
「一部を一時金、残りを年金(併給)」でのお受け取りに必要なご提出書類とその記入方法について説明します。
「一部を一時金、残りを年金(併給)」でお受け取りになる場合のご提出書類
ご記入書類の書類名をクリックいただくと、書類の記入方法について確認することができます。
※書類のダウンロードはできません。各書類の入手方法につきましては、「【Step2】必要書類の入手・確認」をご確認ください。
(1)必ずご提出いただく書類 | ||
---|---|---|
ご記入書類 | - | |
※他退職金のお受け取りがない場合でも、未記入の状態で必ずご提出ください。 |
||
- | ||
※個人型年金にご加入の方にご提出いただく書類です。 ※ご加入プランの規約等
|
||
添付書類 | 印鑑登録証明書 | ※発行から3ヶ月以内の原本をご用意ください。 |
※マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降に老齢給付金をお受け取りになる方にはご提出をお願いしております。 |
(2)必要に応じてご提出いただく書類 | ||
---|---|---|
ご記入書類 | ※年金商品(年金給付専用商品)によるお受け取りを希望される場合にご提出いただく書類です。年金商品を購入するために必要な金額の試算結果と共に本書類を追加で送付いたしますので、お手数ですが、「JIS&Tコールセンター給付専用窓口 電話番号:0120-1414-92(フリーダイヤル) ※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く) ※お手元に加入者口座番号(10桁)をご用意ください。 |
|
添付書類 | (他退職金支払に関する) 退職所得の源泉徴収票のコピー |
※本年および前年以前19年以内 「前年以前19年以内」とは、例えば老齢一時金のご請求を西暦2022年に行う場合、西暦2003年から西暦2021年までの期間を指します。 ※紛失等により、お手元にない場合には、お手数ですが発行元の企業様等に再発行をご依頼ください。 |
ご注意ください!
退職所得の源泉徴収票のコピーのご提出漏れにご注意ください!
確定拠出年金の老齢給付金以外に他退職金のお受け取りがある場合には、(他退職金支払に関する)退職所得の源泉徴収票のコピーの提出が必要となります。源泉徴収票のコピーのご提出漏れが大変多く発生しておりますので、必ずご提出くださいますようお願いいたします。
書類のご提出先
ご提出書類は、JIS&T業務センター(下記)までご郵送ください。
裁定請求書類のご提出先
〒220-8122
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー22階
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
業務センター 行
お問合せ先
JIS&Tコールセンター給付専用窓口:0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お電話の際には加入者口座番号(10桁)をお手元にご用意ください。(ご利用方法はこちら)