必要書類の記入・提出
必要書類がお手元に揃いましたら、ご記入のうえ、添付書類と共にJIS&Tへ提出します。
全額を「一時金」でお受け取りになる場合のご提出書類
ご記入書類の書類名をクリックいただくと、書類の記入方法について確認することができます。
※書類のダウンロードはできません。各書類の入手方法につきましては、「【Step2】必要書類の入手・確認」をご確認ください。
(1)必ずご提出いただく書類 | ||
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ご記入書類 | - | |
- | ||
※他退職金のお受け取りがない場合でも、未記入の状態で必ずご提出ください。 |
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添付書類 | 印鑑登録証明書 | ※発行から3ヶ月以内の原本をご用意ください。 |
※マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降に老齢給付金をお受け取りになる方にはご提出をお願いしております。 |
(2)必要に応じてご提出いただく書類 | ||
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添付書類 | (他退職金支払に関する)退職所得の源泉徴収票のコピー | ※本年および前年以前19年以内 ※ご提出漏れが大変多く発生しておりますので、必ずご提出くださいますようお願いします。 「前年以前19年以内」とは、例えば老齢一時金のご請求を西暦2022年に行う場合、西暦2003年から西暦2021年までの期間を指します。 |
書類のご提出先
ご提出書類は、JIS&T業務センター(下記)までご返送ください。
裁定請求書類のご提出先
〒220-8122
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー22階
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
業務センター 行
お問合せ先
JIS&Tコールセンター給付専用窓口 0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お電話の際には加入者口座番号(10桁)をお手元にご用意ください。(ご利用方法はこちら)
ご注意ください!
書類受付日とお受け取り日の関係
老齢一時金のお受け取りについては、ご加入先の規約により、「随時払」と「定時払」が定められており、それによりお取扱いが異なります。
(「随時払」「定時払」の確認方法は当画面の最後に記載しています。)
- 目安として、不備のない状態でJIS&Tに必要書類をご提出いただいてから1ヶ月程度で受け取れます。
- 裁定手続の完了後に、速やかに個人別管理資産の現金化(運用商品の売却)を行います。
- 毎月20日までに、不備のない状態でJIS&Tに必要書類が到着した場合、原則として当月に裁定が完了し、裁定が完了した月の翌月20日に受け取れます。
(20日が金融機関休業日の場合、お受け取りは翌営業日になります。) - 裁定手続が完了した月の翌月初旬(原則第1営業日)に、個人別管理資産の現金化(運用商品の売却)を行い、その月(裁定が完了した月の翌月)の20日に受け取れます。
【書類受付日・裁定完了月・お受け取り日】
書類受付日 | 裁定完了月 | お受け取り日 (裁定完了月の翌月20日) |
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毎月20日まで (土日・祝日の場合は前営業日) |
書類が到着した月 | 書類到着月の翌月20日 |
毎月21日以降 | 書類到着の翌月 | 書類到着月の翌々月20日 |
11月・12月に全額または一部を一時金で請求する場合
確定拠出年金老齢給付金(一時金)の課税年分は、その支払日によって決まります。本年中に支払う場合と、翌年の支払いになる場合で、税務処理が異なるため、年末をまたぐ支払日については調整し対応いたします。ご提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」の「その年1月1日現在の住所」の記載も課税年分に応じたものを記載いただくことになりますので、下記の支払予定の年度についてご注意ください。なお、調整した結果、翌年の支払いになる場合で、「その年1月1日現在の住所」が「現住所」と相違する場合、ともに「現住所」記載の住所としてお取扱いいたします。

- 11月20日(土日・祝日の場合は前営業日)までに不備のない書類が到着した場合は、本年中の支払予定となります。
11月21日以降に到着した場合は翌年の支払予定となります。 - 目安として11月20日(土日・祝日の場合は前営業日)までに不備のない書類が到着した場合は本年中の支払予定、11月21日以降に到着した場合は翌年支払となる可能性があります。また、12月以降書類受付の場合は翌年支払予定となります。営業日数により年内支払の受付締め日が変動いたしますので、随時払契約で11月下旬に書類を提出される場合は事前にJIS&Tコールセンター給付専用窓口
にご連絡ください。
電話番号:0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お手元に加入者口座番号(10桁)をご用意ください。
例:11月10日に不備のない状態で書類を発送する場合(本年中の支払予定)
「退職所得の受給に関する申告書」の「その年1月1日現在の住所」は本年1月1日の住所をご記入ください。
例:12月10日に不備のない状態で書類を発送する場合(翌年の支払予定)
「退職所得の受給に関する申告書」の「その年1月1日現在の住所」は翌年1月1日の住所をご記入ください。
裁定手続が保留になる場合
- 住所等の登録情報の変更が完了していない場合、変更手続きが完了するまでの間、裁定手続が保留になります。
- 今回ご請求いただく老齢給付金では通算加入者等期間が足りず、裁定請求の要件を満たさない場合は、他に確定拠出年金制度の加入記録があるかの確認を行う間、裁定手続が保留になります。
- 他の確定拠出年金制度等からの移換手続きを行っている場合は、その資産および加入記録の引き継ぎが完了するまでの間、裁定手続が保留になります。
- 最終掛金の入金または制度移行金の入金が完了していない場合等
予定していた振込日より遅くなる場合
- 個人別管理資産の現金化(運用商品の売却)を行う際に、定期預金の満期やその他の事由(※)によって運用商品の売却手続きがすぐにできないことがあります。この場合、当該事由の解消後に売却手続きを行うため、予定していた振込日より遅くなることがあります。
- 運用商品によっては、商品の特性上売却手続きに日数を要する場合があり、それによって予定していた振込日より遅くなることがあります。
(※)スイッチング手続き中、手数料収納(資産取崩)、市場休業日、投信償還等
裁定完了後のご利用制限について
JIS&Tでの裁定が完了すると、運用商品の売却手続きのため、スイッチングができなくなります。
なお、残高確認・取引履歴はお振込後1年間、インターネットサービスで照会が可能です。
<ご参考>「随時払」「定時払」の確認方法
弊社から60歳を迎えられた方(※)へお送りしている「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」により作成日時点の取扱いをご確認いただけます。
(※)ご加入先の規約において、加入者資格の喪失年齢を61歳以上に引き上げられている場合があります。その場合、上記通知書は60歳ではなく規約により引き上げられた年齢になられた際にお送りしています。
▼加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書
